債務整理のデメリット。家や車は?債務整理するとどうなるのか

2024.08.09

インターネットで「借金救済制度」や「借金救済措置」の広告を見かけたことはないですか?

「救済って何?」「借金を減らせるって本当?」と疑問に思う方も多いはず。

借金救済制度や借金救済措置とは、債務整理のことを指し、合法的に借金を解決できる制度のことです。

法律に則って借金を解決するため、怪しいことはなく、詐欺でもありません。

債務整理をすれば借金を減額したり0にしたりできるメリットがありますが、ブラックリストに載るなどのデメリットもあります。「ブラックリストに載りたくないから債務整理すべきか迷う…」という方もいるでしょう。

本記事では、借金救済制度=債務整理のデメリットについて詳しく解説し、それぞれの手続きの特徴やメリットについても併せて解説します。

借金救済制度=債務整理ってどんな制度?

借金救済制度のデメリットについて解説する前に、まず、債務整理とはどのような制度なのか、特徴や流れ、メリットを確認しておきましょう。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つがあるので、それぞれを紹介します。

「任意整理」は将来利息をカットし、返済負担を軽減できる手続き

債務整理する方の中で最も利用者の多いのが任意整理です。任意整理は、借入先と交渉することによって、将来利息(和解成立から完済までに支払う予定の利息)をカットできる手続きです。

交渉は将来利息のカットを中心に行いますが、借入先が応じれば、経過利息(最後の返済から和解までに発生する利息)や遅延損害金をカットできることもあります。減額された借金は3年または5年かけて分割返済していきます。

任意整理ができる条件は、3年または5年で返済できる見込みがあること、返済意思があること、安定した収入があることです。

任意整理のメリットには次のようなものがあります。

  • 将来利息をカットできる
  • 対象とする借金を選べる
  • スピーディーに手続きできる
  • 費用が安い
  • 督促をストップできる

債務整理の中では唯一裁判所を介さずにできる手続きのため、短い期間かつ少ない費用でできるのがメリットです。任意整理の対象とする借入先は自分で選ぶこともできるので、対象から除外すれば保証人に迷惑をかける心配もありません。

任意整理は、比較的借金が少ない人(100万~200万円くらい)、保証人に迷惑をかけたくない人、将来利息をカットすれば自力で返済できる人には特に向いています。

任意整理の流れは以下のとおりです。

  • 弁護士や司法書士などの専門家に相談・依頼
  • 受任通知の送付
  • 取引履歴を取り寄せて引き直し計算
  • 交渉
  • 和解成立
  • 返済の開始→完済
手続きにかかる期間は約3ヵ月~半年ほどです。引き直し計算で過払い金が発生していることがわかれば、過払い金請求をして元金をカットすることも可能です。

「個人再生」は借金を5分の1あるいは10分の1に圧縮できる手続き

個人再生は、借金の返済が難しいことを裁判所に申し立て、認めてもらうことで借金を大幅に減額できる手続きです。借金の総額を約5分の1に、3,000万円以上の場合には約10分の1にまで減らし、返済負担を軽減できます。

個人再生では再生計画に従って、3年または5年で減額された借金の返済を続けていく必要があります。継続かつ反復した収入が見込めることが大前提です。

個人再生ができる条件は、3年または5年で返済できる見込みがあること、安定した収入があること、借金の総額が5,000万円以下であることです。

個人再生のメリットには次のようなものがあります。

  • 利息だけでなく元金も大幅に減額できる
  • 借金の理由は問われないのでギャンブルや浪費が原因の借金でもよい
  • マイホームを守れる
  • 督促をストップできる

個人再生のメリットは、借金を大幅に減らせることや借金の理由を問われないことです。マイホームがある場合でも「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を用いれば住宅ローンを除外して手続きできるという特長もあります。

個人再生は、借金が多額で任意整理での解決が難しい人、マイホームを守りたい人には特におすすめです。

個人再生の流れは以下のとおりです。

  • 弁護士や司法書士などの専門家に相談・依頼
  • 受任通知の送付
  • 取引履歴を取り寄せて引き直し計算
  • 申立てに向けた書類の準備
  • 裁判所に申立て
  • 再生計画案の提出
  • 認可されれば再生計画に沿って返済開始→完済
例えば600万円の借金があっても個人再生をすれば5分の1に圧縮できるので、120万円になります。最低でも100万円の返済義務は残るので、比較的多額の借金を抱えている方の方が減額効果が高いです。

「自己破産」は借金を全額帳消しにできる手続き

自己破産は、借金の返済が不可能なことを裁判所に申し立て、認めてもらうことで借金を帳消しにする手続きです。どれだけ多額の借金がある場合でも返済の義務はなくなります。

自己破産ができる条件は、支払い不能の状態にあることです。任意整理や個人再生に必要とされる条件のように安定した収入があると自己破産はできません。

自己破産のメリットには次のようなものがあります。

  • 借金をすべて帳消しにできる
  • すべての財産が没収されるわけではない
  • 督促をストップできる

自己破産の大きなメリットは借金を0にてきることです。マイナスイメージの強い自己破産ですが、財産がすべて没収されるのではなく自由財産といって残せる財産もあるので生活ができなくなるというわけではありません。

99万円以下の現金、家具、寝具、家電、日用品などの生活必需品、自己破産後に得た収入などは自由財産なので没収させません。

自己破産は、任意整理や個人再生では解決できない人、財産の少ない人、生活保護を受給している人には特に向いています。

自己破産の流れは以下のとおりです。

  • 弁護士にや司法書士に相談・依頼
  • 受任通知の送付
  • 裁判所に申立て
  • 破産手続きの開始決定、同時廃止の場合は手続き終了
  • 管財事件の場合は破産管財人を選任
  • 破産管財人による財産の調査開始、債権者集会
  • 破産手続きの終了
  • 免責許可の決定
債務整理の中で最も減額効果の高い自己破産。借金解決の最終手段ともいえる方法ですが、返済の苦労から解放され、生活の再建を図ることができるでしょう。

借金救済制度のデメリットはブラックリストに載ること

では、債務整理のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

任意整理、個人再生、自己破産のすべてに共通するデメリットはブラックリストに載ることです。

ブラックリストに載るとは、個人信用情報機関に事故情報が登録されることの俗称で、ブラックリストというリストが実際に存在するのではありません。

個人信用情報機関ってどんなところ?

個人信用情報機関はその名のとおり、個人信用情報の記録や登録、管理を行っている機関です。

個人信用情報機関には、JICC、CIC、KSCの3種類があり、それぞれ加盟している会社が異なります。しかし、この3つは相互に連携していて情報を共有しています。

個人信用情報とは次のようなものです。

  • クレジットカードやローンの申し込み情報、契約内容
  • 支払い状況(返済中や完済など)
  • 事故情報(延滞、滞納、代位弁済、債務整理など)
簡単に言えば、借金の利用履歴が登録されていて、「約束どおりきちんと返済している人か」がわかるようになっています。

クレジットカードやローンの与信審査ではこの情報チェックが欠かせません。お金を貸す側は、個人信用情報をチェックすることで、安心してお金を貸せるかどうかを判断します。

滞納が続いていたり、他社からの借入が多額だったり、債務整理していたりすれば、審査に引っかかってしまうのです。

ブラックリストに載ると支障が出ること

ブラックリストに載っている間は次のことができなくなります。

  • クレジットカードの作成、利用
  • ローンを組むこと
  • 携帯電話やスマートフォンを月賦で購入すること
  • カードローンで新たにお金を借りること
  • 誰かの借金の保証人になること
  • 賃貸住宅の契約で家賃保証会社を利用すること

ブラックリストに載ると、クレジットカードやローンの与信審査に通るのは難しくなります。住宅ローン、教育ローン、自動車ローンなどあらゆるローンが対象です。

携帯電話やスマートフォンに関しては契約することはできますが、本体代の月賦払いがローンとみなされ利用できなくなるため、一括で支払う必要があります。

中には過去の履歴より現在の収入を重視する金融会社もあるので100%審査に通らないというわけではないですが、ほとんどの場合落ちてしまいます。

自分がお金を借りられなくなるだけでなく、子どもの奨学金など誰かの借金の保証人になることも難しくなります。個人信用情報のチェックは保証人に対しても行われるからです。

賃貸住宅に関しては、不動産会社や大家さんが個人信用情報をチェックすることはないですが、家賃保証会社はチェックします。引っ越しを考えている方は、家賃保証会社を利用する物件は避けた方が無難でしょう。

ブラックリストに載ったら仕事をクビになる、戸籍にも情報が載る、家を追い出される、生命保険に加入できない、といった誤解が多いですが、このようなことは一切ありません。

ブラックリストに載っても影響が出るのは、主にクレジットカードやローンの与信審査です。影響が出るのは限定的なものなので、ブラックリストに載る=人生終わりのように思う必要はありません。

個人信用情報は一定期間経てば抹消される

個人信用情報は永久的に登録されることはなく、一定期間が過ぎれば抹消されます。ブラックリストに載る期間は、載る理由や個人信用情報機関の種類によって異なり、およそ5年、長くて10年です。

債務整理の場合、任意整理と個人再生では約5年、自己破産では5~10年が登録される期間の目安です。

情報が抹消されれば、クレジットカードを作成したりローンを組んだりできるようになります。

情報がまだ登録されているか抹消されているかどうかは、「開示請求」をすることで確認できます。

個人信用情報機関に「ブラックになっていますか?」と電話で問い合わせても確認はできません。

開示請求の手段には、インターネット、郵送、窓口などがあります。どの機関でも手続きの仕方はだいたい同じで、申込書に身分証明書と手数料を添えて提出する必要があります。

5年や10年が目安とはいえ、きっちり5年や10年で抹消されるとは限りません。債務整理後にクレジットカードやローンを利用する場合は、開示請求をして情報が消えていることを確認してから行うのが賢明です。

ブラックリストに載ること以外のデメリット

ブラックリストに載る以外に、任意整理、個人再生、自己破産にはそれぞれ違ったデメリットがあります。

「こんなデメリットあるなんて知らなかった!」とならないよう、債務整理をする前にデメリットについて正しく知っておくことが大切です。

任意整理のデメリットは比較的少ない

任意整理のデメリットの中で最も大きいのは、約5年間ブラックリストに載ることです。それ以外のデメリットとしては、次の5つが挙げられます。

  • 元金は減額できないため減額効果が低い
  • 安定した収入が必要
  • 和解に至らないこともある
  • 銀行口座を凍結される恐れがある
  • 差し押さえの阻止はできない

任意整理で減額できるのは主に将来利息なので、過払い金が発生している場合を除き、元金は減額できません。個人再生や自己破産に比べて減額効果が低い点はデメリットだといえます。

奨学金や自動車ローンなど金利の低い借金は任意整理をしても効果が得られる可能性が低いです。一方、リボ払いなど高い利息が原因で返済に行き詰まっている場合は任意整理することで効果が見られるでしょう。

また、任意整理するにあたって職業や雇用形態に制限はないですが、3年または5年間返済を続けていく必要があるので、安定した収入がないと利用できないこともデメリットのひとつです。

任意整理はあくまでも「任意」で交渉を行うものなので、借入先が応じないこともあります。特に次のようなケースでは和解に至らないことがあります。

  • 自力手続き
  • 借入期間が短い
  • 2回目の任意整理

任意整理の手続きは自力て行うことも可能ですが、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。債権者が素人相手だと応じなかったり、不利な条件を提示してくる可能性があるからです。

債務者にとって不利な条件で和解しても結局返済できなくなるリスクがあります。金融機関によっては、個人からの交渉には応じないというルールを設けているところもあるので、任意整理を成功させるためには専門家に依頼した方が安心です。

銀行のカードローンを任意整理した場合は、その銀行の口座を凍結される恐れもあります。銀行は借金と預金残高を相殺するからです。

凍結の可能性がある場合は、事前に預金を引き出しておく、給与の振込口座や公共料金の引き落とし口座に指定している場合は変更しておく、などの対処が必要です。

借金の滞納が続くと最終的に財産の差し押さえ(強制執行)が行われるリスクがありますが、任意整理には法的な効力がないため、差し押さえを阻止できないというデメリットもあります。

個人再生や自己破産では、裁判官が認められば差し押さえを阻止することができます。

任意整理にはこれらのデメリットがありますが、他の債務整理に比べると少ない方です。生活に大きな影響が出たり家族を巻き込んだりするリスクは小さいでしょう。

個人再生のデメリットは手続きの複雑さや費用

個人再生のデメリットには次の5つが挙げられます。

  • 安定した収入が必要
  • 手続きが複雑で時間がかかる
  • 費用が高額
  • 保証人に迷惑がかかる
  • 官報に載る

個人再生も3年または5年間返済を続けていく必要があるため、返済可能とされるだけの収入がないと利用できません。

自分の収入がなくても親族からの援助や年金収入がある場合、あるいは今は収入が不安定でも返済開始時には安定した収入が継続的に見込める場合は個人再生できる可能性があります。

個人再生の大きなデメリットは、ブラックリストに載ることもですが、手続き期間が長く時間と費用がかかることです。個人再生には必要な書類が大変多く、自力での手続きはほぼ不可能なので弁護士や司法書士に依頼しましょう。

申立ての準備だけで半年ほどかかることも珍しくなく、返済開始までに約1年かかるのが一般的です。費用も50万~60万円程度が基本で、住宅ローン特則を利用したり個人再生委員が選ばれたりするとより高くなります。

また、個人再生と自己破産は、任意整理とは違ってすべての借金を手続きの対象にしなくてはいけません。債権者平等の原則により、すべての債権者を平等に扱わなくてはいけないためです。

保証人付きの借金を除外することができないので、保証人がいて個人再生をした場合、保証人が代わりに返済するよう請求されてしまいます。

保証人が支払えなかった場合は保証人も一緒に債務整理せざるを得なくなるなど、保証人に迷惑がかかるという点はデメリットです。

個人再生と自己破産においては官報に名前と住所が載るというデメリットもあります。官報は国が発行している機関紙で、一般の人が見ることはまずないので、官報がきっかけで個人再生したことがバレるということは考えにくいです。

しかし、闇金はターゲットを探すために官報をチェックしている可能性が高いので、万が一近寄づいてきても手を出さないよう注意が必要です。

自己破産はメリットが大きい分、デメリットも大きい

自己破産にはブラックリストに約5~10年載る以外に、次の7つのデメリットがあります。

  • 支払い不能の状態の人しかできない
  • 免責不許可事由に該当するとできない
  • 20万円以上の価値のある財産、99万円以上の現金を失う
  • 手続き中に一部制限を受ける職業がある
  • 旅行や引っ越しは許可を得てからしないといけない
  • 保証人に迷惑がかかる
  • 官報に載る

任意整理や個人再生にも利用条件があるように、自己破産は支払い不能と判断された人しか手続きを開始できません。また、免責不許可事由に該当すると原則自己破産はできません。免責不許可事由の一部を紹介します。

  • ギャンブルや浪費が原因で借金が膨らんでいる
  • クレジットカードの現金化をした
  • 闇金からの借金である
  • 財産を隠した、虚偽申告をした

これらに該当すると自己破産しても免責不許可になってしまいます。

しかし、さまざまな事情を考慮した結果、裁判官によって免責が認められる場合もある(裁量免責)ので、100%自己破産ができないということではありません。

クレジットカードの現金化は違法ではないですが、カード会社の規約に違反します。闇金からの借金は不法原因給付であり、返済の義務はありません。債務整理はできませんが、闇金問題を扱っている弁護士や司法書士に相談することで解決できます。

自己破産では、自由財産以外の財産は処分の対象です。不動産や自動車など、20万円以上の価格で売却できる財産はすべて手放さなくてはいけません。

自己破産すると家や車が処分されるというイメージが強いですが、家や車でも20万円以上の価値がないものは処分の対象とはなりません。

また、一部の職業は自己破産の手続き中に就けなくなるというデメリットがあります。制限される職業の一部を紹介します。

  • 士業(弁護士、司法書士、税理士、公認会計士など)
  • 公務員(教育委員会や公正取引委員会などの委員や委員長、公証人など)
  • 金融関連業(貸金業者、生命保険の販売員、質屋・古物商など)
  • 警備員
  • 旅行業務取扱管理者
  • 建設業

資格の必要な職業がすべて制限を受けるわけではなく、公務員でも制限を受けない職業もあります。制限される職業でも、仕事に就けなくなるのは手続きの間だけなので、自己破産をした=仕事を失うのではありません。

破産手続きの開始から復権(再び仕事に就けるようになること)までの期間は約3ヶ月~半年程度です。該当しない職業の方は自己破産しても今までどおり仕事を続けることができます。

手続き期間は、旅行や引っ越しする際に裁判官の許可をもらう必要があるのもデメリットのひとつです。旅行できない、引っ越しできないのではなく、許可をもらってからする必要があります。

保証人に迷惑がかる、官報に載るというデメリットは自己破産にもあります。

デメリットはあるけれど債務整理するのがおすすめ!

債務整理にはメリットがある反面、さまざまなデメリットがあることは否めません。しかし、借金問題は放置していてもよい方向に向かうことはまずありません。

借金問題に悩んでいる方は、弁護士や司法書士に相談・依頼して、債務整理することをおすすめします。

次のような方は借金解決の手段としてぜひ債務整理を視野に入れてみてください。

  • 借金の総額が年収の3分の1を超えている人
  • 複数の借入先から借金をしている人(多重債務者)
  • 滞納している借金がある人
  • ギャンブルが原因で借金が膨らんでいる人

一般的に、借金は年収の3分の1を超えるとやばい(返済が難しい)と言われています。

同じ100万円の借金でも、年収1,000万円の人にとってまだ余裕。ですが、年収300万円の人にとっては負担が大きいです。

実際、消費者金融は「総量規制」という法律によって貸し付けの上限は、年収の3分の1までと決められています。年収の3分の1を超えると返済できなくなるリスクが考えられるからです。

また、複数の借入先から借金をしている人は1社から借りるよりも多くの利息を返済しなくてはいけません。元金がなかなか減らず利息しか返済できていない状態になっている可能性があります。

借金を返済できなくなり滞納している人やギャンブルによって借金が膨らんでいる人も要注意です。

借金を滞納し続けたときの流れ

借金を滞納すると、借入先は段階的に行動を起こしてきます。滞納したらそのまま時効を迎えて借金が消滅するなんて都合のよいことはないので、注意してください。

借金には消滅時効があるのは事実ですが、これは借入先が何も行動を起こさなかった場合の話です。借入先が訴訟を起こせば時効の起算は振り出しに戻りますし、たとえ夜逃げをしても時効が成立することはまずないと思っておきましょう。

滞納したときの流れは以下のとおりです。

  • 電話、メール、ハガキなどによる督促
  • 督促状や解約予告通知が送られてくる
  • 残債を一括返済するよう求められる(利息や遅延損害金も含む)
  • ブラックリストに載る
  • 法的措置をとられる(民事訴訟、支払督促)
  • 強制執行(財産の差し押さえ)

滞納したからといっていきなり差し押さえが行われることはなく、このように段階的に進んでいきます。

はじめの段階で電話やメールを無視せずきちんと対応すれば、借入先が融通を利かせて返済を待ってくれることもあります。督促は精神的に苦痛ですが、無視するのは禁物です。

債務整理するとブラックリストに載りますが、滞納が続いてもブラックリストには載ります。個人信用情報機関に登録されるのは、滞納後61日を過ぎた頃です。

滞納が続き、債務整理をしたときにはすでにブラックリストに載っているという人も少なくありません。

差し押さえは、債務者にはバレないよう事前通告なしで行われるため、知らない間に給料が差し押さえられたということも起こり得ます。

督促は債務整理を弁護士や司法書士に依頼すればすぐにストップさせられます。また、個人再生や自己破産をすれば差し押さえは回避できます。

ギャンブルが原因の借金は額に関わらず危険

パチンコや競馬などギャンブルが原因で借金をしてしまったという人は、借金が多額でなくても危険です。

ギャンブルが原因の借金には次のような理由から危険といわれています。

  • 大金を得たり失ったりして金銭感覚が狂いやすいから
  • 負けた分を取り戻そうとして借金を繰り返しやすいから
  • のめり込むとギャンブル依存症になる恐れがあるから

大金をつぎこめば負けたときの損失も大きくなるのがギャンブル。運がよければ仕事をするよりも短時間でお金が手に入ることもありますが一瞬でお金を失うこともあり、金銭感覚が狂いやすいです。

また、次こそ勝てる!という思いから借金を繰り返しやすくなり、気づいたら多額になっていることも。「勝ったときに返せばいい」と簡単に借金してしまうのはギャンブルで借金する人の特徴です。

ギャンブルを繰り返していると、ギャンブル依存症になる恐れもあります。依存症になるとギャンブルをやめようと思っても自分で行動をコントロールできなくなります。

依存症は自分で治すことは難しいので、借金の解決と並行して適切な治療を行う必要があるでしょう。

借金問題をできるだけ早く解決するには自分だけで解決しようとせず「誰かに相談する」ことが大切です。借金解決のプロである、弁護士や司法書士に相談しましょう。

債務整理を弁護士や司法書士に相談・依頼するのがよい理由

債務整理は、弁護士と認定司法書士のどちらにでも相談や依頼をすることができます。弁護士と司法書士の違いは、対応できる案件の内容と報酬の額です。

弁護士はどのような案件にも対応できるのに対して、司法書士は1社あたり140万円を超える借金には対応できません。個人再生や自己破産においても書類の作成はしてもらえますが、それ以外は任せることができません。

司法書士の方が報酬の額は安いので、1社あたり140万円以下の借金で任意整理するなら、司法書士でもよいでしょう。ただし、借金の額が大きく個人再生や自己破産を希望するなら弁護士に依頼した方が総合的にサポートしてもらえるでしょう。

債務整理を専門家に相談・依頼するメリットには次のようなものがあります。

  • 督促や取り立てを即日ストップできる
  • 専門家の視点から適切なアドバイスをしてもらえる
  • 書類の作成や準備をお任せできる
  • 債権者との交渉がスムーズに進む
  • 債務整理を成功させられる

専門家に債務整理を依頼すると、債権者には受任通知(代理人として債務整理を行うことを知らせる通知)が送付されます。

受任通知を受け取った後の督促や取り立ては法律で禁止されているため、督促や取り立ては即日ストップします。

債務整理の手続き中は返済も一時的にストップします。返済が開始するときに備えて、この期間にお金を貯めておくとよいでしょう。

債務整理を検討しているけれど、どの手続きが自分に向いているのかわからないという人もいるはずです。

弁護士や司法書士なら、専門的な知識やこれまでの経験をもとにベストな債務整理の方法を提案してくれるでしょう。依頼してからも、書類の準備や交渉をすべてお任せできるメリットもあります。

書類の作成や準備を自分一人でするのは大変です。特に裁判所に提出する書類に不備があると余計に時間がかかってしまいます。

交渉も、自分で行うと思うように進まなかったりそもそも応じてもらえないこともあるので、慣れている弁護士や司法書士に依頼するのが安心です。

任意整理では交渉しだいで減額できる借金の額も変わります。過払い金請求の交渉でも、弁護士や司法書士ならより多くの過払い金を取り戻せる可能性が高いです。

債務整理を弁護士や司法書士に依頼することによって、債務整理を成功させられる確率は格段に上がります。自分で手続きをすると費用を抑えられるメリットはありますが、さまざまなリスクを背負うことになるので、おすすめはできません。

債務整理の費用相場。費用を払えないときの対処法

債務整理を専門家に依頼することで心配なのは費用についてでしょう。「借金で悩んでいるのに報酬まで支払えるわけない」と思うのも当然です。

結論からいうと、今現在お金がなくても、後払いや分割払いに対応している事務所は多いので、まとまったお金がないからと債務整理を諦める必要はありません。

債務整理にかかる費用の相場は次のとおりです。

弁護士費用 裁判所費用 合計
任意整理 ・着手金 1社あたり2~5万円
・成功報酬 減額できた分の10%
・実費(印紙代、郵便料金、交通費など)
なし 1社あたり5~15万円
個人再生 ・着手金 約30万円
・成功報酬 住宅なしの場合約20万円、住宅ありの場合約30万円
・予納金 約1万円
・申立手数料(収入印紙) 約1万円
・切手代 3,000~5,000円
・個人再生委員への報酬 15~25万円
50~80万円
自己破産 ・着手金 約20~50万円
・成功報酬 約30万円
・予納金
管財事件約50万円、同時廃止1~3万円
・申立手数料(収入印紙) 約1,500円
・切手代 3,000~5,000円
管財事件の場合 80~130万円、同時廃止の場合30~50万円

料金体系は事務所によって異なるので、着手金0円でその分報酬金として上乗せされるところもあります。料金については事前に確認し、しっかりと説明してくれる事務所を選ぶと安心です。

相談料として30分につき5,000円など費用がかかる場合もありますが、借金問題に関しては多くの事務所が無料で受け付けています。

初回のみ30分無料というところもあるので、相談前に要点や質問したいことを整理しておく、メモをとるなど時間を有効に使えるようにしましょう。

法テラスを利用できる可能性もある

収入が低く経済的に余裕のない方は、「法テラス(日本司法支援センター)」を利用できる可能性があります。

法テラスは、低収入の方を対象に、無料法律相談や債務整理費用の立て替えなど、さまざまな法律サービスを提供している機関です。
  1. 収入や資産が一定以下であること
  2. 勝訴の見込みがあること
  3. 民事法律扶助の趣旨に反しない(嫌がらせや報復が目的ではない)こと

無料相談を利用するには、1と3の要件を満たす必要があり、費用の立て替えを利用するには、1、2、3すべての要件を満たす必要があります。

法テラスを利用すると通常より安い費用で債務整理することができます。

費用の立て替えを利用した場合、3年以内で完済する義務がありますが、返済額は月々5,000~10,000円なので無理なく返済できるでしょう。

また、生活保護受給者、病気やケガを患っている方、ひとり親家庭の方などは、立て替え費用の返済を免除してもらえる可能性が高いです。

法テラスには、弁護士を選べない、審査に時間がかかる、などのデメリットはありますが、経済的に余裕のない方が債務整理するのには非常に有効な手段です。

借金減額シミュレーターや借金減額診断の利用がおすすめ

弁護士や司法書士に相談や依頼をするといっても、いきなり法律事務所に電話したり訪問したりするのは勇気がいるという人もいるでしょう。

そんな方には、「借金減額シミュレーター」や「借金減額診断」の利用をおすすめします。

借金減額シミュレーター(借金減額診断)は、弁護士事務所や司法書士事務所が提供しているインターネット上のサービス。24時間いつでも無料かつ匿名で利用できます。

借入額、借入件数、借入時期、月々の返済額などを入力するだけで、借金を減額できるかどうかがわかります。向いている債務整理の方法や、減額可能な金額、過払い金の有無がわかるものもあります。

診断結果はすぐにわかるものもあれば、後日電話がかかってきて詳しく教えてもらえることも。そのため、匿名で利用できますがメールアドレスや電話番号の入力は必須です。

利用する際は、以下の点に気を付けてください。

  • 運営元が実在する弁護士事務所や司法書士事務所であること
  • 名前や住所、勤務先を入力する必要がないこと
  • 個人情報の取り扱いについて記載してあること

中には法律事務所ではない企業が、個人情報盗用目的で運営しているものもあるので、必ず確認してから利用してください。

弁護士事務所や司法書士事務所が運営しているサイトは安心・安全に利用できます。

無料で利用できるのは、事務所への相談や依頼を増やすための広告として提供されているからです。借金減額シミュレーターや借金減額診断を利用しただけでブラックリストに載ることも一切ないので、気軽に利用してみてください。

借金救済制度のデメリットは意外と限定的。借金問題は早めに解決を

借金救済制度には、ブラックリストに載ることに加え、それぞれの手続きごとにもいくつかのデメリットがあります。しかし、デメリットは事前に知っておくことで対処できるものもあります。

クレジットカードが使えない代わりに家族カードやデビットカードを利用する、保証人付きの借金を外して任意整理する、マイホームを残すために住宅ローン特則を利用して個人再生する、などです。

債務整理はいくら借金があるからできるというような基準はないので、「返済がきつい」「自力返済できない」と思った時点で検討するのがよいでしょう。

債務整理以外にも低金利の金融機関に借り換える「借り換え」や、複数社からの借入を一つにまとめる「おまとめローン」など、借金を解決できる方法はあります。

しかし、これらはあくまでも金利を減らす方法なので、借金が膨れ上がっている場合には審査に通らなかったり効果が期待できなかったりします。

借金を根本的に解決できるのは借金救済制度=債務整理です。デメリットだけを見て否定的にか考えず、メリットにも目を向け、できるけ早く弁護士や司法書士に相談して解決を試みてください。